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LIFE AP ライフアップ コラム

未成年者でも賃貸物件の契約は出来るの?

2021.12.13

未成年の方の単独で契約は出来ないが例外はあり

民法第753条より、未成年者でも結婚している場合には、法律上成人として認められます。

その為、結婚をしている18歳以上の男性または16歳以上の女性であれば、親御様の同意を得ることなく、契約する事が可能になります。

2.親権者の同意があれば未成年でも一人暮らしが可能

未成年者の住まいには、親権者が決めるよう義務づけられています。しかし、未成年者が一人暮らしするにあたり、法律上で年齢制限等は設けられていません。

その為、親権者の同意が得られれば、未成年でも一人暮らしも法律上は問題ないといえます。ただし法律上、契約が結べるとはいえ、賃貸借契約には入居審査が必要です。

つまり、法律上問題はなくても、大家さんや不動産会社の入居審査に通らなければ、賃貸借契約は結べないということになります。

実際に良い物件が有っても、未成年と言う事から入居審査に通らない事も考えられますので、不動産会社の窓口で未成年を対応しているのかの確認を必ず行うようにしましょう。

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